交通事故治療での自賠責保険の適用範囲は?

交通事故に遭ってしまった際、「治療費は誰が払うの?」「仕事を休んだ分の給料は補償される?」「慰謝料っていくらもらえるの?」といったお金や補償に関する不安を抱える方は少なくありません。
交通事故の被害に遭われた場合、基本的に相手方が加入している「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」から補償を受けることができます。自賠責保険の仕組みや対象となる補償内容を正しく知っておくことで、自己負担なく安心して治療に専念できるようになります。
本記事では、当院「四街道駅前ひまわり整骨院」が、交通事故治療における自賠責保険の基本概要から、補償される具体的内容(治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料)、支払限度額、整骨院での窓口負担0円の仕組みまで徹底解説いたします。
1. 交通事故の「自賠責保険」とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車やバイクを所有・運転するすべての人に加入が義務付けられている「強制保険」です。
自賠責保険の目的
自賠責保険の主な目的は、「交通事故によってケガをしたり、亡くなられた被害者様の最低限の救済」です。加害者側の資力(金銭的余裕)にかかわらず、被害者様が迅速かつ適切な補償を受けられるように法律に基づいて定められています。
物損事故は対象外!人身事故のみ補償される
自賠責保険は「対人賠償」に特化した保険です。そのため、車の修理代やガードレールの破損といった「物損損害」は補償対象外となります。
身体に痛みや違和感(むち打ち・打撲・腰痛など)がある場合は、必ず警察に医師の診断書を提出し、「人身事故」として処理してもらう必要があります。人身事故として扱われることで、自賠責保険から治療費や慰謝料が支払われるようになります。
2. 自賠責保険で補償される4大項目
自賠責保険で支払われる「傷害による損害」の補償内容は、大きく分けて以下の4つに分類されます。
① 治療関係費(医療費・施術費)
交通事故によるケガの治療・リハビリにかかったすべての費用が対象となります。
応急手当費・診察料・検査料: 病院(整形外科)での初診料、再診料、レントゲン・MRIなどの画像検査費用。
投薬料・手術料: 処方された痛み止めや湿布の薬剤費、必要な場合の手術費用。
整骨院での施術費: 柔道整復師による手技療法、ハイボルテージなどの物理療法費用。
診断書などの文書料: 警察提出用や保険会社提出用の診断書発行費用。
② 通院交通費
病院や整骨院へ通院するためにかかった交通費も、全額補償の対象となります。
公共交通機関: 電車代、バス代(領収書がなくてもルート確認で請求可能)。
自家用車: ガソリン代、高速道路料金、有料駐車場代(1kmあたり定額のガソリン代が支給されます)。
タクシー代: 歩行が困難な場合や公共交通機関が利用できない状況など、必要性が認められる場合に限り補償されます。
※通院にかかった交通費の領収書やメモは大切に保管しておきましょう。
③ 休業損害(休業手当)
交通事故のケガやその通院のために仕事を休まざるを得なくなった場合、得られるはずだった収入の減少分(逸失利益)が補償されます。
会社員・パート・アルバイト: 事故前の給与実績をベースに、休んだ日数分の給与が補償されます。
主婦・主夫(家事従事者): 「家事も労働」として認められているため、実際に収入の減少がなくても家事ができなかった日数分の補償(日額支給)を受け取ることができます。
自営業・個人事業主: 前年の確定申告書などをベースに、収入の証明を行うことで補償されます。
【支給額の目安】
原則として1日あたり6,100円(※2020年4月1日以降の事故の場合)。日額6,100円を超える収入を証明できる場合は、実費(上限日額19,000円)が支給されます。
④ 入通院慰謝料
交通事故によって身体的・精神的な苦痛を受けたことに対する補償金です。通院した期間や日数に応じて算定されます。
【慰謝料の計算方法】
自賠責保険における通院慰謝料は、原則として1日あたり4,300円(※2020年4月1日以降の事故)で計算されます。
対象となる対象日数は、以下のどちらか少ない方の数字に4,300円を掛けて算出します。
「総通院期間」(初診日から治療終了日までの全日数)
「実通院日数×2」(実際に病院や整骨院へ通った日数に2を掛けた数値)
例: 通院期間が90日(3ヶ月)で、実際に通院した日数が30日の場合
90日 vs (30日×2=60日) ➔ 少ない方の60日を採用
60日 × 4,300円 = 258,000円(慰謝料額)
このように、適切に通院を継続してしっかりとお体を治すことが、適正な慰謝料を受け取るためにも非常に重要となります。
3. 自賠責保険の「支払限度額(120万円の壁)」とは?
自賠責保険で支払われる補償(治療費+交通費+休業損害+慰謝料)の合計には、被害者様1名につき「最高120万円」という支払上限額が設けられています。
120万円を超えてしまったらどうなる?
治療が長期化(4ヶ月〜半年の通院など)し、補償総額が120万円を超えてしまった場合でもご安心ください。120万円を超えた分の費用は、加害者が加入している「任意保険(対人賠償保険)」から支払われます。
相手方が任意保険に加入していれば、治療費や慰謝料が途絶えることなく継続して補償を受けることが可能です。
4. 四街道駅前ひまわり整骨院なら自賠責保険適用で「窓口負担 0円」
当院「四街道駅前ひまわり整骨院」では、交通事故によるむち打ち症、腰痛、肩の痛み、手足の痺れなどに対して専門的な施術を行っております。
整骨院でも自賠責保険が使えます
「整骨院でも自賠責保険は使えるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、厚生労働省の認可を受けた整骨院(柔道整復師)での施術は、自賠責保険の適用対象となっています。
相手方の保険会社へ「四街道駅前ひまわり整骨院に通院する」旨をお伝えいただければ、当院から保険会社へ直接費用を請求(一括払い制度)いたします。そのため、患者様の窓口負担金は原則0円(無料)で施術を受けていただけます。
病院(整形外科)との「併用通院」がおすすめ
「病院に通っているけれど湿布だけで改善しない」とお悩みの方は、病院(整形外科)で定期的な診断を受けながら、当院で日々の手技・ハイボルテージ施術を受ける「併用通院」が最適です。
双方の良さを活かすことで、お身体の早期回復と適切な補償獲得を同時に目指すことができます。
店舗情報・アクセス
四街道駅前ひまわり整骨院は、四街道市に位置し、四街道駅、物井駅、都賀駅、佐倉駅から通いやすさと丁寧な対応を心がけております。
四街道市・四街道駅周辺で交通事故治療をお探しの方へ
四街道駅前ひまわり整骨院は、四街道駅から徒歩30秒。
交通事故後のむち打ち、首・肩・腰の痛みなど、お身体の不調についてご相談いただけます。
平日は20時まで受付しているため、お仕事帰りにもご利用いただけます。
交通事故後の身体の痛みや違和感、保険や通院について分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
四街道駅前ひまわり整骨院
TEL:043-312-9881
アクセス:四街道駅から徒歩30秒
平日:9:00~13:00/16:00~20:00
土・日・祝:8:00~12:00/15:00~17:00










